埼警協では、警備業に対する県民の期待と信頼に応えるため、豊富な講師陣の下に、現任・新任教育や特別講習に積極的に取り組み、警備員の資質の向上に努めております。
警備業を営む者(警備業者)は、その警備員に対し一定水準以上の教育等を行うことが義務付けられております。
埼警協では、協会加盟会社(警備業者)から委託を受け、新たに警備業務に従事させようとする警備員に対する新任教育と現に警備業務に従事させている警備員に対する現任教育を行っております。
新任教育の内容は、基本教育及び業務別教育で、原則としてそれぞれ15時間となっております。基本教育は警備業務実施の基本原則、警備員の資質の向上、警備業法等必要な法令、警察機関等への連絡、護身用具の取扱いに関することについて行います。
業務別教育は、常駐警備等警備業務の区分に応じ、その警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能(例えば、巡回・車両等の誘導・貴重品積卸し時の警戒の方法等)に関することについて行います。
現任教育の場合は、基本教育は教育期間(4月1日から9月30日までの期間と10月1日から翌年3月31日までの期間)毎に3時間、業務別教育は教育期間毎に5時間となっております。
警備のプロとしての資格を得るためには、公安委員会が行う「検定試験」に合格する必要があります。
検定の方法は2通りあります。
都道府県公安委員会が直接行う試験に合格する方法と、国家公安委員会の登録を受けた有限責任中間法人警備員特別講習事業センター(以下「警備員特別講習事業センター」という。)、又は財団法人 空港保安事業センターが行う登録講習、いわゆる「特別講習」を受講して、その課程を修了する方法です。
検定には
空港保安警備業務
施設警備業務
雑踏警備業務
交通誘導警備業務
核燃料物質等危険物運搬警備業務
貴重品運搬警備業務
の6種別があり、それぞれ1級と2級に区分されており、このうち空港保安警備業務は、「財団法人 空港保安事業センター」が行い、他の5種別は「警備員特別講習事業センター」が実施しております。
埼警協では同センターから委託を受けて、現在、次の検定を行っております。
警備業務対象施設の破壊等の事故の発生を警戒し、防止する業務です。
人の雑踏する場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務のうち雑踏の整理に係る業務です。
工事現場その他、人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務です。
運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品にかかる盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務です。